【初心者向け】相続ってなに?誰がどの順番で財産を引き継ぐのかを分かりやすく解説!
「身近な人が亡くなったとき、財産はどうなるんだろう?」
「相続ってよく聞くけれど、具体的に誰が対象になるの?」
そんな疑問をお持ちではありませんか?
相続は、人生の中で誰もが一度は直面する大切な手続きです。しかし、「法律の決まりが多くて難しそう…」と後回しにしてしまいがちなテーマでもあります。
そこで今回は、相続の基本的な仕組みと、法律で決められている「財産を引き継ぐ人の順位」について、分かりやすく解説します!
そもそも「相続」とは?
相続とは、亡くなった人の財産や権利、さらには義務(借金など)を、特定の人に引き継ぐことを言います。
誰が、どんな財産を、どのように分けるかは、基本的に法律(民法)でルールが決まっています。
また、財産の種類や相続の方法(引き継ぐか、放棄するかなど)によっては、一定期間内に手続きを終えなければならないものもあるため、事前の知識がとても大切です。
遺言書がある場合・ない場合
相続の手続きを進める上で、まず確認すべきなのが「遺言書(いごんしょ)」の有無です。
- 遺言書がある場合: 原則として、亡くなった人の意思(遺言書の内容)が最優先されます。
- 遺言書がない場合: 民法が定めたルール(目安)に沿って、話し合いで分けていくことになります。
知っておきたい!相続の基本用語
相続の話には、普段使わない独特な言葉が登場します。まずはこの3つの言葉を押さえておきましょう。
- 被相続人(ひそうぞくにん)亡くなった人のことです。財産を「残す側」ですね。
- 法定相続人(ほうていそうぞくにん)法律(民法)で定められた、財産を引き継ぐ権利がある人のことです。(例:配偶者、子ども、親、兄弟姉妹など)
- 受遺者(じゅいしゃ)亡くなった人が「遺言書」で財産の受け取り相手として指定した人のことです。法定相続人(家族や親族)である必要はなく、お世話になった友人や団体など、遺言書に書かれていれば誰でもなることができます。
誰がもらえる?「法定相続人」と「相続の順位」
遺言書がない場合、法律で定められた「法定相続人」が財産を引き継ぎますが、全員が同時に引き継ぐわけではありません。
そこには、以下のような「絶対に変わらない最優先枠」と「第1〜第3までの順位」のルールがあります。
| 順位 | 対象になる人 | ポイント |
| 常に相続人 | 配偶者(夫・妻) | どんな状況でも、配偶者は必ず相続人になります。 |
| 第1順位 | 子ども、孫など | 子どもがいれば、その子どもたちが相続人になります。(子どもが既に亡くなっている場合は孫が引き継ぎます) |
| 第2順位 | 父母、祖父母など | 第1順位(子どもや孫)がいない場合、亡くなった人の親に権利が移ります。 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹、おい・めい | 第1順位・第2順位のどちらもいない場合、初めて兄弟姉妹に権利が移ります。(兄弟姉妹が亡くなっている場合は、おい・めいが引き継ぎます) |
💡 ココがポイント!
先の順位の人が1人でもいる場合、それ以降の順位の人には相続権は回ってきません。
例えば、亡くなった人に「子ども(第1順位)」がいる場合、亡くなった人の「親(第2順位)」や「兄弟(第3順位)」が財産を引き継ぐことは原則ありません。
まとめ:万が一の時のために基本を知っておこう
相続は、誰にでもいつかは訪れるものです。
- 遺言書があれば、原則それが最優先される
- 遺言書がなければ、配偶者や「上の順位の親族」から優先して分ける
- 手続きには期限があるものもある
この3点だけでも頭に入れておくと、いざという時に冷静に対応できるようになりますよ。
「うちの場合はどうなるんだろう?」と気になった方は、まずは家族の構成や財産にどんなものがあるか、一度整理してみてはいかがでしょうか。

